芳賀町議会 2022-12-05 12月05日-03号
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、令和4年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じて、給与月額を令和4年4月に遡及し、平均0.3%引き上げるものです。 勤勉手当につきましては、令和4年12月期の支給月数を0.1月分引き上げ、令和5年4月からは、この引上げ分を0.05月ずつ、6月期と12月期に割り振るために改正するものであります。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、令和4年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じて、給与月額を令和4年4月に遡及し、平均0.3%引き上げるものです。 勤勉手当につきましては、令和4年12月期の支給月数を0.1月分引き上げ、令和5年4月からは、この引上げ分を0.05月ずつ、6月期と12月期に割り振るために改正するものであります。
町としましても、地方公務員法第24条第2項で、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定される、いわゆる均衡の原則に基づき、これまで人事院勧告に準じて給与月額及びボーナスの支給月数を改定してきました。
議案第48号 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、附則に定める市長等の給与月額の減額規定の終期を令和4年3月31日と定めるため、また新たに退職の日の給料月額に係るただし書を規定するため、関係部分を改正するものであります。
その報酬の審査会につきましては、町長74万円、副町長60万円、教育長55万円といった給与月額を変更、増減する場合に開くものということで、今回みたいに一定期間の間、率を変えるといった場合には、これまでも行ったことはございません。 以上でございます。 ○議長(和久和夫) ほかに質疑ございませんか。
これにより部長が1名増員となりましたが、職員は55歳をもって昇給停止となるため、人件費への影響は、昇格による給与月額として約2万3,000円となるにとどまるものであります。
委員から、今回の補正額586万7,000円の算出根拠を問う質疑があり、執行部から、今回の補正予算は、国の補正予算に対応して新型コロナウイルス感染者等への傷病手当金を計上したもので、社会保険加入条件の最低額である給与月額8万8,000円を基準として、給与日額を算出し、その3分の2に相当する額を1日の手当額として設定しています。
これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、本年7月から12月までの間、市長の給与月額を10%、副市長及び教育長の給与月額を7%ずつ、それぞれ減額するため、条例の一部を改めるものであります。 次に、議案第78号 令和2年度真岡市一般会計補正予算(第8号)についてであります。別冊6となっております補正予算書の1ページを御覧ください。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、町長、副町長及び教育長の給与月額について令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間100分の5を乗じていた額を減額して支給するため、条例の一部を改正するものです。 ○議長(小林信二君) これをもって提案理由の説明を終わります。
委員から、今回の補正理由を問う質疑があり、執行部から、職員給与費において人事異動に伴う職員の給与月額の違いと時間外手当により、差額が発生したためですとの答弁がありました。 本案については、ほかに質疑もなく、執行部の説明、答弁を了とし、原案を可と決しました。 次に、議案第98号 小山市印鑑条例及び小山市手数料条例の一部改正について申し上げます。
教育・保育給付費の基礎となる公定価格の地域区分の違いによりまして、一つ例として、保育士給与月額が1万2,000円、6,000円の差が生じています。足利市は、その他地域で公定価格が低くなっています。佐野市が6,000円、そして宇都宮市が1万2,000円です。佐野市と同等の給与水準となるように公定価格を引き上げるための上乗せはできないのでしょうか、お尋ねいたします。
これにつきまして、他の市町を調べますと、他の市町でも業務を限定している、あるいは主事や主任主事として最も低い等級、給与月額が低い等級と定めているところが幾つかあります。その一方、高い役職、主幹あるいは参事官など、その市では幅広く低い等級から高い等級まで給与月額も幅広く設定をして運用しているという市も複数あるということです。
第二点目の給与制度実施後の手取り額ということでございますが、そちらにつきましては現在と同等程度になるように給与月額のほうをもっていくような形で考えております。今度、期末手当が支給になりますので、そういったところを加味して年額では増額になる方が増えるのではないかと考えております。
その際に、それまでの例えば辞令の内容とか、給与月額等、そういったものにつきましては、もちろん、そういった処分等の記録があれば、それを記載されますし、減給があれば減給の期間、減額の報告等をすることになりますので、それをもって、総合事務組合が計算して支払うと、そういうようなことになります。 以上です。 ○議長(楡井聰君) 江田敬吉議員。
まず、正規職員につきましては、一般行政職の平成29年度予算の平均給与月額が38万3,484円、本年度は38万3,640円。職員数は、消防職を含めて平成29年度が1,377人、本年度が1,335人。1日の勤務時間は、いずれも7時間45分となっております。
この給特法というのは、教員の勤務体系、こういったものの特殊性を踏まえて、公立学校の教員については時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しないかわりに、給与月額の4%に相当する教職調整額を支給する、このように決められた法律であります。
平成30年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改正に準じて、官民給与の格差を解消するため、給与月額を平成30年4月に遡及、0.2%引き上げるものです。 勤勉手当につきましては、平成30年12月期の支給月数を0.05月分引き上げ、平成31年4月からはこの引き上げ分を0.025月ずつ、6月期と12月期に割り振るものです。 宿日直手当についても200円引き上げ、4,400円とするものです。
審査の過程では、条例制定により減額となる金額について質したのに対し、給与月額については、102万円が71万4,000円となり、年間367万2,000円の減額となる。また、期末手当については、年間約488万円が約341万6,000円となり、削減額は約146万4,000円である。これを合わせると年間約513万6,000円の減額となるとの答弁がありました。
内容は、7月1日から給与月額及び期末手当の30%を減額するものでありまして、議会の皆様方におかれましては十分にご審議いただきたいと思います。 次に、小中学校の給食費の無償化につきましては、財源の確保が必要となりますので、今すぐ完全無償化を実現することは、なかなか厳しいものと認識をしております。
平成29年の人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じて、給与月額を平成29年4月に遡及し、平均0.2%引き上げるものです。 勤勉手当につきましては、平成29年12月期の支給月額を0.05月分引き上げ、平成30年4月からはこの引き上げ分を0.025月ずつ6月期と12月期に割り振るものです。
第2項は、育児短時間勤務職員で短時間勤務の期間の延長をした職員の前項の規定の適用について、給与月額を短時間勤務の時間によって案分する規定となっております。 第3項は、育児短時間勤務の承認が失効または取り消された場合において、ほかの条例で定めるやむを得ない事情があると認められ、引き続き当該育児短時間勤務をする職員についても前項の規定を準用する規定となっております。 次ページの第4項になります。